お知らせ

国の定める難病への医療費助成制度運用について2017.05.07

日本の医療制度、特に公費助成制度は、世界にも類が無く、日本の医療福祉政策が大変手厚いものであることを示すとともに、国民が一丸となって患者さんを守ろうとする日本国民の思いやりの深さを示す制度と言えます。しかしながら、医療費財源が乏しくなる中では、このような公的医療制度の適正運用を行うことが、現行の保険医療制度を継続するための必要条件なのです。
運用にあたっては下記の特徴を理解する必要があります。
 ① 一定の基準を満たす「重症」患者さんが適応となります。
 ② 認定された難病に関連した検査・治療のみが適応となります。
 ③ 慢性化した痛みや高血圧症などの一般疾患は一部の例外を除き適応にはなりません。

 当院では、厚生労働省が指定した難病(全身性エリテマトーデスやシェーングレン症候群など)治療の適正化推進にあたり、制度の厳格な運用を行います。
検査・治療にかかる費用の公費適応、非適応を厳密に区別した医療提供となりますのでご了承ください。